妻と結婚して、各種扶養に関する手続きを会社と進めると健康保険制度の改正があるようなことを総務の人が言っていた。
総務係によると、日本に住民票を置いていない扶養対象者は、外国人労働者による健康保険等の搾取をなくすべく原則加入者本人のみの適用になるとのこと。
今年の4月から開始だから、妻の手続きをしてもすぐに脱退になりますよ。なんて言っていたので、すぐさま状況を確認。
*法改正から施行までそんなに短期に実施されるわけないので。
そしたら、見つけました。
国籍によって加入制度を変えるのは、人権侵害に当たるため「海外に住む」と一律しているのが特徴です。その一方で上記引用ブログには、私の懸念にもあるような海外駐在員家族等の加入状態に関する補足条項が盛り込まれるのではないかという話があります。
この辺の審議内容で私の妻も扶養対象になることを強く望んで見守っています。
→日本国内に住んでいれば、家族を扶養できるのにそれ以外はできないって不公平じゃないか。私だって払うものは払ってるし。というか、加入者当人も海外にいる場合、第一等身内のみ保険適用とする、等にしてほしい。
この法改正に関連し、年金の加入手続きも面倒になっているようです。
また、この手続き、かなり面倒くさい。日本みたいに住民票がないフィリピンで
一体どうやって同居を証明するっていうんだ。
運転免許証等の住所が一致していれば、なんて年金事務所の人は
簡単にいっているそうだが、簡単にいうなって。
フィリピンの事情が分かっていない人がいうことである。
とりあえず、有給使ってバランガイクリアランスを入手したけど
→マニラだと週末は受け付けてくれない(涙)
どうなることやら。
総務係によると、日本に住民票を置いていない扶養対象者は、外国人労働者による健康保険等の搾取をなくすべく原則加入者本人のみの適用になるとのこと。
今年の4月から開始だから、妻の手続きをしてもすぐに脱退になりますよ。なんて言っていたので、すぐさま状況を確認。
*法改正から施行までそんなに短期に実施されるわけないので。
そしたら、見つけました。
やはり、審議が通っても最短で2020年の4月から施行されるんですね。施行予定日
来週から始まる通常国会に改正法案が提出される見込みで、本件の施行日は、平成32(2020)年4月1日が予定されています。
引用:健康保険の被扶養者要件(国内居住要件)についての改正案が示されました<法改部ログ >
国籍によって加入制度を変えるのは、人権侵害に当たるため「海外に住む」と一律しているのが特徴です。その一方で上記引用ブログには、私の懸念にもあるような海外駐在員家族等の加入状態に関する補足条項が盛り込まれるのではないかという話があります。
この辺の審議内容で私の妻も扶養対象になることを強く望んで見守っています。
→日本国内に住んでいれば、家族を扶養できるのにそれ以外はできないって不公平じゃないか。私だって払うものは払ってるし。というか、加入者当人も海外にいる場合、第一等身内のみ保険適用とする、等にしてほしい。
この法改正に関連し、年金の加入手続きも面倒になっているようです。
また、この手続き、かなり面倒くさい。日本みたいに住民票がないフィリピンで
一体どうやって同居を証明するっていうんだ。
運転免許証等の住所が一致していれば、なんて年金事務所の人は
簡単にいっているそうだが、簡単にいうなって。
フィリピンの事情が分かっていない人がいうことである。
とりあえず、有給使ってバランガイクリアランスを入手したけど
→マニラだと週末は受け付けてくれない(涙)
どうなることやら。
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